著作権・板書・パワーポイント撮影、講義の録画・録音

撮影・録音・録画は、基本的に、教員に一言断ってからにしましょう。クローズドな場だからこそ信頼にもとづき重要な話ができることもあります。ノート以外の記録方法はどのように利用されるか予測ができないことがあり、心理的圧迫感により教員の講義に支障を加える可能性があります。自分の勉強のためだとしても、担当教員に一言断ってから、撮影・録画・録音をするようにしましょう。

なお、講義での教員の話や板書・パワーポイントは、教員の著作物(著作権のある情報)と考えられます。著作権法によれば、自分の勉強のために記録するのは、ノートを取るのと同様、教員に断らなくても問題ありません(著作権法30条 私的複製の法理)。しかし、記録した内容をインターネットやソーシャルネットワークで公開するなど、自分が利用することを目的とする以外の複製行為は、著作権侵害になる可能性があります。
また、自分の勉強のために記録した撮影画像・録画・録音を別の目的で利用するのも同様です。